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*中小企業経営者、及び、管理部門ご担当者のための情報室です。
*皆様のお役に立てるようなコンテンツを今後更新して参ります。 |
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官公署への届出事項はとても多く煩雑に感じられます。遅延すれば延滞金が課せられることもあります。しかし、きちんと整理しておけば気忙しいこともありません。プリントアウトして手帳に挿んでおく等、有効にご活用頂き、本来やるべき仕事に集中頂きたいと思います。
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【2019年10月】 |
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<税 務>
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<労 務>
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10日
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(法・個)年9月分源泉所得税・住民税の納付 |
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15日
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(個)特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
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31日
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(法)8月決算法人の法人税等・消費税確定申告
(法)2月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
(法)2月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
(法)5月・2月・11月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合>
(法)本年8月分消費税中間申告(ただし、6月決算法人については、7月分も合わせて中間申告となる)
(個)本年8月分消費税中間申告
(個)住民税第3期分の納付(条例による) |
○労働保険料延納第2期分の納付
○健康保険・厚生年金保険の保険料の納付 |
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*日本の制度会計の変遷を歴史的背景をふまえながら、特に、事業再生に至った企業の会計を考察します。
*また、会計理論と開示情報の関係、企業価値評価と会計情報の関係、情報要求が会計理論に与えた過程などについて解説します。
*企業の経営を担う方や会計に携る方々の一助となれば幸いです。
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*中小企業経営者、及び、管理部門ご担当者のための情報室です。
*皆様のお役に立てるようなコンテンツを今後更新して参ります。
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